通称名称① 小字が通称名称である
公称にはないけれど、通称には小字(上の図でいうと「荒井」や「寺後」)が加わっていることがあります。小字があってもなくても郵便物や宅配便は届くので、好きな方の住所を使ってよいのです。意外とこの手の住所は多いかも?
通称名称② 行政区名が通称名称である
行政区分により呼ばれている地名が、通称名称として使われていることがあります。住所の数字の部分も変わります。その理由は、公称名称では「地番」を使いますが、行政区分により分けた通称名称では「行政区での管理番号」を使うからです。同じ位置でも全く違う住所になります。
行政区分による通称名称とは異なりますが、別荘地が多いエリアではエリア特有の地名と別荘地番号を住所に使うため、同じ位置でも公称名称とは全く違う住所になることが多く、複数の通称名称を持つ場合もあります。
こうした通称名称は自治体が持つ資料の中にはほとんどありません。しかし!住所としては認められています!地図屋としてはデータを集めるのにひと苦労ですが、面白いですよね。
(おまけ)京都の通り名も地名の一つにあたります。
例をあげると「京都府京都市上京区葭屋町通一条上る晴明町806-1」のような住所です。通りの名前と「上る・下る」のような表記が、町名や番地の前に入っています。